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【FP3級 学科のサンプル問題1】FP協会・2017年9月試験

【FP3級 学科のサンプル問題1】FP協会・2017年9月試験

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この試験の合格率は「78%」でした。

各試験の合格率は、「FP3級の合格率の推移まとめ」ページをご覧ください。また、FP試験の難易度については「FP2級・FP3級試験の難易度」ページを参考にしてくださいね♪

目次
第1問:◯×問題
第2問:3択問題

第1問:◯×問題

次の各文章(1)~(30)を読んで、正しいものまたは適切なものには◯を、誤っているものまたは不適切なものには×を選択しなさい。

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(1)税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客のために反復継続して確定申告書の作成を代行しても、その行為が無償であれば税理士法に抵触しない。

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 A:× 
税理士資格がなければ、有償無償を問わず税理士業務はできません。確定申告書の作成代行は税務書類の作成にあたり、税理士法に抵触します。

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(2) 日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の返済期間は、母子家庭等の場合を除き10年以内である。

▼答えを見る

 A:× 
教育一般貸付の返済期間は15年以内です。

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(3) 公的介護保険の保険給付の対象となるサービスを利用したときの被保険者の自己負担割合は、原則として、そのサービスにかかった費用(食費、居住費等を除く)の3割である。

▼答えを見る

 A:× 
介護保険の自己負担は食費や居住費を除いて原則1割です。

65歳以上の第一号被保険者で、年間の合計所得が160万円以上、かつ下記の場合は2割の負担となります。

【単身】
年金収入+その他の合計所得金額が280万円以上
【2人以上の世帯】
年金収入+年金収入その他の合計所得金額が346万円以上

事例はAll Aboutの記事が詳しいので、ご参考まで。

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(4)65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、70歳到達日に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合の老齢基礎年金の増額率は、42%になる。

▼答えを見る

 A:◯ 
繰下げ支給の申請をすると、繰り下げた月×0.7%が増額されます。つまり、65歳から70歳まで繰り下げの申請をしたということは、12(ヶ月)×5(年)分=60ヶ月分となり、60ヶ月×0.7%=42%が増額されます。

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(5)遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者等の死亡当時、その者によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹である。

▼答えを見る

 A:× 
遺族厚生年金は、その者(第2号被保険者)によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母には受給されますが、兄弟姉妹は受給ができません。

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(6)長期平準定期保険は、死亡保障が確保できることに加え、当該解約返戻金を役員退職金の原資として活用することができる生命保険である。

▼答えを見る

 A:◯ 
長期平準定期保険は、死亡保障が確保できることに加え、当該解約返戻金を役員退職金の原資として活用できます。長期平準定期保険の特徴は、「解約返戻率の高い期間が長く続くこと」で、そのピーク時に解約をすれば保険料のほぼ全額が返ってきます。

長期平準定期保険のイメージ

出典:税理士法人インテグリティ

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(7)収入保障保険では、被保険者が保険期間中に死亡した場合、死亡保険金を年金形式で受け取るほか、一時金で受け取ることもできる。

▼答えを見る

 A:◯ 
一時金で受け取ることもできます。収入保障保険の、死亡保険金の受け取りかたには、「年金形式」「一時金形式」「一時金&年金形式」の3つのパターンがあり、どの形式でも受け取れます。ただし、一時金で受け取る場合は、将来の利子分を引いた金額となるので年金形式で受け取るよりも金額が少なくなります。また、所得補償保険と名前が似ていますがまったくの別物なので注意をしましょう。

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(8)損害保険の保険料は、純保険料と付加保険料で構成されており、純保険料は、保険会社が支払う保険金の原資となる。

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 A:◯ 
純保険料は、保険会社が支払う保険金の原資となります。また、もう片方の付加保険料は保険会社が事業を続けるために必要な費用に使われます。

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(9)保険始期が平成29年1月1日以降となる地震保険契約について、損害区分は「全損」「半損」「一部損」の3区分とされている。

▼答えを見る

 A:× 
以前はこの3区分でしたが、2017年1月以降は4区分となりました。いままでは「半損」とひとくくりにされていたものが、「大半損」「小半損」と細分化され、より損害の状況に合わせた保険内容となります。ちなみに支払われる保険金については下記のとおりです。(時価が限度)
【全損】契約金額の100%
【大半損】契約金額の60%
【小半損】契約金額の30%
【一部損】契約金額の5%

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(10)遺族のための必要保障額(遺族に必要な生活資金等の総額から遺族の収入見込金額を差し引いた金額)は、通常、子どもの成長とともに逓増する。

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 A:× 
この問題は正反対で、子どもの成長とともに逓減します。必要保障額は[支出]–[収入]=[必要保障額]という考え方ですが、このうちの支出に子どもの教育費があります。通常、子どもの教育費は成長するにつれて減っていきますので、その分支出が減る=必要保障額が逓減する、ということになります。

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(11)日本銀行の金融政策の1つである公開市場操作において、日本銀行が金融機関の保有する有価証券等の買入を行えば、市中に出回る資金量は増加する。

▼答えを見る

 A:◯ 
この問題は、日銀の「公開市場操作」と呼ばれる、買いオペレーション(買いオペ)と売りオペレーション(売りオペ)をしっかり理解する必要があります。日銀が金融機関の保有する有価証券(債券や手形)等を購入することを買いオペといいます。購入の対価として、日銀がお金を支払うので、市場に資金が流入することになります。資金が市場に増える → お金が借りやすくなる → 市場金利が低下する = 金融緩和という図式が成り立ちます。その正反対のことを売りオペといいます。今回の質問は買いオペを指していますので、市場に出回る資金量は増加します。

公開市場操作のイメージ

出典:金融大学

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(12)上場不動産投資信託(J-REIT)は、上場株式と同様に、成行注文や指値注文によって取引することができる。

▼答えを見る

 A:◯ 
J-REIT(不動産投資信託)は、ETF(上場投資信託)や上場株式と同じく、証券取引所で取引ができ、成行注文や指値注文をすることができます。そのほか信用取引による売買も可能です。
豆知識ですが、REITは米国で生まれ、その日本版をJ-REITと読んでいます。通常、不動産投資は多額の資金が必要となりますが、REITは少額から投資ができ、投資信託の形態なので運用のプロに任せられるという手軽さが特徴です。

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(13)残存期間や表面利率等の他の条件が同一であれば、通常、高い信用格付を付された債券は、低い信用格付を付された債券に比べて債券価格が低く、利回りが高い。

▼答えを見る

 A:× 
残存期間や表面利率等の他の条件が同一の場合、通常、高い信用格付の債券のほうが債券価格が高く、利回りが低いです。高い信用格付 = 信用リスクが低い(債務不履行によって「お金が戻ってこないリスク」が低い)ということになるので、債券価格は高くなり、リスクを取らないぶん利回りは低くなります。逆に、低い信用格付の場合は信用リスクが高くなり、債券価格は低く、利回りは高くなります。

信用格付:高 信用格付:低
信用リスク
債券価格
利回り

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(14)追加型の国内公募株式投資信託の収益分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、配当所得として所得税の課税対象となる。

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 A:× 
収益分配金には、2通りの払い戻し方法があり、1つが値上がり益が払い戻される「普通分配金」。もう一つが問題文の元本払戻金「特別分配金」となります。普通分配金の場合は、利益が出たぶんを払い戻しているわけですから課税対象となります。しかし、特別分配金の場合は、自分が投資したお金である元本から払い戻されているので非課税となるわけです。

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(15)金融商品取引法に定める適合性の原則により、金融商品取引業者等は、金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして、不適当な勧誘を行ってはならないとされている。

▼答えを見る

 A:◯ 
適当な勧誘を行わなければなりません。金融商品取引業者等が金融商品を販売するときは、金融商品取引法に定める適合性の原則によって、下記のように定められています。

業務の運営の状況として、顧客の知識・経験・財産の状況及び契約締結の目的に照らして不適当な勧誘を行い、投資者保護に欠けるような状況に該当しないようにしなければならない。

出典:金融庁

たとえば、顧客が低リスクの商品を求めているのに、高リスクの商品を勧めることはもちろんアウトとなります。

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(16)個人の株主(発行済株式総数の3%以上を有する大口株主を除く)が受ける上場株式等に係る配当等は、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができる。

▼答えを見る

 A:◯ 
上場株式の配当所得は、確定申告をする場合は、総合課税もしくは申告分離課税のどちらかを選択することができ、確定申告をしない場合はその金額の多寡にかかわらず、確定申告不要制度を選択することもできます。ただし、申告分離課税や確定申告不要制度を選択すると配当控除を受けることはできません。

参考:国税庁(1)
参考:国税庁(2)

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(17)所得税における事業所得の金額の計算上、使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満の減価償却資産については、その取得価額に相当する金額を、業務の用に供した日の属する年分の必要経費に算入する。

▼答えを見る

 A:◯ 
一般的に、事業に使われる建物・設備などの時間経過とともに価値が失われる資産を減価償却資産といいます。減価償却資産は取得した時に一括で経費にはならず、使用可能期間で分割し、一定額を必要経費として計上します。ただし、使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満の場合は、取得金額の全額をその年度の経費として計上します。

参考:国税庁

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(18)所得税における一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額であり、その金額が総所得金額に算入される。

▼答えを見る

 A:× 
総所得金額への算入は、問題文の計算に加えて2分の1をしなければいけません。つまり全額を算入するのではなく、その半分が総所得金額に算入されるということです。
【計算式】
①一時所得=収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除(最高50万円)
②総所得金額への算入分=一時所得×2分の1

参考:国税庁

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(19)所得税において、合計所得金額が1,000万円を超える年分については、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。

▼答えを見る

 A:× 
住宅借入金等特別控除を受けるには、その年の合計所得金額が3,000万円以下である必要があります。ですので、合計所得が1,000万円を超えても、3,000万円以下であれば住宅借入金等特別控除の適用範囲内となります。
住宅借入金等特別控除は、個人が住宅ローンなどを利用して住宅の購入や増改築などををした場合で、一定の要件を満たせば所得税額から一定率を控除してくれるものです。その他の適用要件については下記の国税庁のページを参考にしてください。

参考:国税庁

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(20)不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより青色申告書を提出することができる。

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 A:◯ 
青色申告ができる人は、「不動産所得・事業所得・山林所得をもつ人」と定められていて、納税地の所轄税務署長の承認を受けることで青色申告書を提出できます。
青色申告者は、複式簿記をもとに作成した貸借対照表・損益計算書を提出すれば最大65万円が控除され、青色申告を選んだだけでも10万円が控除されます。
またこの問題の有名な覚え方として「不・事・山は青い(ふじさんはあおい)」というものがありますので、頭のかたすみにいれておきましょう。

参考:国税庁

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(21)宅地の相続税評価の基礎となる路線価は、路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額である。

▼答えを見る

 A:◯ 
これは問題文のとおりです。相続税路線価は国税局が毎年1月1日を基準日にして、公示価格の80%を評価水準として評価されます。

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(22)宅地建物取引業者は、自らが売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の10分の1を超える額の手付を受領することができない。

▼答えを見る

 A:× 
売主が宅地建物取引業者かつ、買主が宅地建物取引業者ではない場合、売主が受け取れる手付金は10分の2(20%)までとされる「手付金の制限」があります。ちなみに買主が宅地建物取引業者の場合は手付金の制限がありません。

参考:不動産ジャパン<売り主が宅地建物取引業者である場合の規制について>

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(23)建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数で、建物を取り壊し、その敷地上に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。

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 A:× 
正解は、5分の4以上の賛成が必要です。建て替えなどは、とくに重要な事項となるので賛成数も多くなければいけませんが、「規約の設定・変更」「共有部分の変更」などは4分の3以上の賛成があれば決議されます。

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(24)固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の4分の1の額とする特例がある。

▼答えを見る

 A:× 
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は、課税標準の6分の1の額とする特例があります。ちなみに、一般住宅用地(200㎡超の部分)については3分の1の額に軽減されます。このあたりの数値はややこしいですが、確実に答えられるように覚えておきましょう。

 

小規模住宅用地の特例

固定資産税

都市計画税

小規模住宅用地

価格×(6分の1)

価格×(3分の1)

一般住宅用地

価格×(3分の1)

価格×(3分の2)

出典:安城市

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(25)個人が土地を譲渡するために、その土地の上にある老朽化した建物を取り壊した場合の取壊し費用は、所得税における譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用となる。

▼答えを見る

 A:◯ 
取壊し費用は、所得税における譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用となります。譲渡費用となるものは下記のようなものがあります。

(1) 土地や建物を売るために支払った仲介手数料
(2) 印紙税で売主が負担したもの
(3) 貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料
(4) 土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額
(5) 既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で売るために支払った違約金
これは、土地などを売る契約をした後、その土地などをより高い価額で他に売却するために既契約者との契約解除に伴い支出した違約金のことです。
(6) 借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料など

出典:国税庁<譲渡費用となるもの>

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(26)書面によらない贈与は、既に履行が終わった部分を含めて、各当事者が撤回することができる。

▼答えを見る

 A:× 
書面によらない贈与でも、既に履行がされていれば各当事者(贈与者・受贈者)ともに撤回することができません。書面による贈与との違いは法的拘束力の違いです。書面によらない贈与は履行前であれば撤回が可能ですが、書面による贈与は、その書面が作成された時点で撤回ができないとされています。

参考:相続実務アカデミー<書面によらない贈与は履行前なら撤回が可能>
参考:at home<書面による贈与とは>

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(27)贈与税の納付については、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があるなど、一定の要件を満たせば、物納によることが認められている。

▼答えを見る

 A:× 
物納は認められていません。ただし、納付税額が10万円を超えていることなど、一定の要件を満たせば5年以内の延納は認められています。

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(28)成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があり、法定後見制度には「後見」「保佐」「補助」の3つがある。

▼答えを見る

 A:× 
問題文のとおりです。成年後見制度には問題文のとおり2種類があります。このうち任意後見制度は、本人が契約について判断能力のあるうちに事前に任意後見人を決めておく制度です。一方の法定後見制度は、すでに判断能力が不足している人に代わって法律行為などの支援をする制度です。利用できるパターンは「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。
断能能力については家庭裁判所が判断し、それぞれに上記3つのパターンで対応します。

支援を受ける人の呼び名:被補助人
・判断能力が軽度だけれども不十分な人を支援(弱)
支援を受ける人の呼び名:被保佐人
・判断能力が不十分な人を支援(中)
支援を受ける人の呼び名:成年被後見人
・判断能力がかけている人を支援(強)

参考:リーガルサポート<成年後見制度とは>

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(29)生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの配偶者である場合、Aさんの配偶者の死亡によりAさんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

▼答えを見る

 A:× 
この問題では、契約者が「Aさん」、被保険者が「Aさんの配偶者」、受取人が「Aさん」となっています。この保険料を負担しているのは「Aさん」で、保険金を受け取るのも「Aさん」ですので、死亡保険金は一時所得となり所得税の課税対象となります。この問題はだれが契約者・被保険者・受取人であるかで、かかってくる税の種類が変わります。頻出問題ですのでしっかり覚えておきましょう。

死亡保険金それぞれにかかる税の説明

出典:保険ROOM
<生命保険の保険金受取人選び、絶対に後悔したくない方への全知識>

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【第2問】 次の各文章((31)~(60))の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選び、その番号を解答用紙にマークしなさい。

(30) 相続財産の評価において、貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の価額は、「自用地としての評価額×借地権割合」の算式により評価する。

▼答えを見る

 A:× 
貸家建付地の評価額の計算式は下記のとおりです。

貸家建付地の価額 = 自用地とした場合の価額(自用地評価額) - 自用地とした場合の価額 × 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合

参考:国税庁<貸家建付地の評価>

上の式をまとめると、
=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)となり、問題文の算式は間違いとなります。

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第2問:3択問題

次の各文章(31)~(60)の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを(1)~(3)のなかから選び、その番号を解答用紙にマークしなさい。

(31)現在40歳のAさんが、60歳の定年時に、老後資金として2,000万円を準備するために、現在から20年間、毎年一定額を積み立てる場合、必要となる毎年の積立金額は( )である。なお、毎年の積立金は、利率(年率)1%で複利運用されるものとし、計算にあたっては下記の〈資料〉を利用するものとする。

現価係数 資本回収係数 減債基金係数
0.8195 0.0554 0.0454

(1) 819,500円
(2) 908,000円
(3) 1,000,000円

▼答えを見る

 A:(2)908,000円 
FP試験で必ずと言っていいほど出る係数の問題です。6つの係数を覚えていればかんたんに答えることができます。この問題で重要な部分は「現在から20年間、毎年一定額を積み立てる」という部分。将来に貯めたい目標金額について、どれだけ積み立てていくかを計算する係数は「減債基金係数」を使います。

よって計算式は
2,000万円×0.0454=908,000円となり、正解は「(2)908,000円」となります。

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(32) 健康保険に任意継続被保険者として加入できる期間は、最長で( )である。
(1) 2年間
(2) 3年間
(3) 4年間

▼答えを見る

 A:(1) 2年間 
正解は、「(1) 2年間」です。また、健康保険の任意継続被保険者となるためには、「被保険者期間が2ヶ月以上継続してあること」「資格喪失日から20日以内に申請(書類提出)があること」です。この要件を満たせば、問題文にある最長2年の間、元の会社の健康保険に任意継続被保険者として加入ができます。ただし、労使折半であった保険料は任意継続被保険者になると「全額自己負担」になります。
問題の要所にすべて「2」という数字が関係しているので、比較的覚えやすい問題です。

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(33)老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の受給権者本人が有する厚生年金保険の被保険者期間が原則として( )以上なければならない。
(1) 15年間
(2) 20年間
(3) 25年間

▼答えを見る

 A:(2) 20年間 
加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あり、老齢厚生年金の受給者が65歳、もしくは定額部分支給開始年齢に達した時点で、その受給者によって生計を維持されている配偶者や子がいる場合に支給されます。ただし、配偶者は「65歳未満」、子は「18歳到達年度の末日まで」である必要があります。

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(34)確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合、その支払った金額は、( )として所得税における所得控除の対象となる。
(1)生命保険料控除
(2)社会保険料控除
(3)小規模企業共済等掛金控除

▼答えを見る

 A:(3)小規模企業共済等掛金控除 
個人型確定拠出年金の掛金は、小規模企業共済等掛金控除として、全額が所得控除の対象です。また、個人型に限らず、企業型の確定拠出年金(マッチング拠出の加入者掛け金分)も対象です。この問題では「個人型」という言葉と「小規模企業共済」という言葉があまり結びつきませんが、そういうものだと覚えましょう。

参考:国税庁<小規模企業共済等掛金控除>
参考:第一生命<マッチング拠出とは?>

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(35)貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合、原則として、年収の( )を超える借入はできない。
(1)2分の1
(2)3分の1
(3)4分の1

▼答えを見る

 A:(2)3分の1 
貸金業法の総量規制により、年収の3分の1を超える借入はできません。ちなみに総量規制は2017年10月現在、「消費者金融」には適用されていますが「銀行」は適用されていません。近年、銀行による過剰融資が問題となりつつあります。

参考:貸金業法について<Q&A>

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(36) 生命保険契約を申し込んだ者がその撤回を希望する場合、保険業法上、原則として、契約の申込日または契約申込みの撤回等に係る事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日を含めて( ① )以内であれば、( ② )による申込みの撤回ができる。
(1) ①14日 ②書面または口頭
(2) ①8日 ②書面
(3) ①8日 ②書面または口頭

▼答えを見る

 A:(2) ①8日 ②書面 
生命保険契約を撤回(契約を取り消す制度を「クーリングオフ」と言う)するには、「書面を受け取った日」もしくは「契約の申込日」のどちらかの遅い日から8日以内なら、書面による撤回ができます。ただし、窓口まで訪問して契約をした場合などには適用されない場合があります。

参考:All About<生命保険だってクーリング・オフできる!>

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(37) 少額短期保険業者が1人の被保険者から引き受ける保険金額の総額は、原則として( )を超えてはならない。
(1)1,000万円
(2)1,200万円
(3)1,500万円

▼答えを見る

 A:(1)1,000万円 
少額短期保険とは、その名の通り「普通の保険より補償が少ない短期の掛け捨て保険」を言います。別の言い方として「ミニ保険」とも言われます。少額短期保険業者が1人の被保険者から引き受ける保険金額の総額は、最大で1,000万円と決められています。ここでは詳しく述べませんが、死亡保険や医療保険など保険の種類によって保険金額や保険期間がちがいます。こまめな見直しが必要なことや補償が少ないぶん、掛け金が月1,200円程度ですむというメリットがあります。

参考:保険無料相談の実体験レポート<少額短期保険とは?>

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(38) 定期保険特約付終身保険(更新型)では、定期保険特約の保険金額を同額で自動更新すると、更新後の保険料は、通常、更新前( )。
(1)よりも安くなる
(2)と変わらない
(3)よりも高くなる

▼答えを見る

 A:(3)よりも高くなる 
定期保険特約付終身保険は、その名が示す通り終身保険に定期保険をオプションでつけた保険です。「全期型」「更新型」と2つの種類があり、全期型はメインである終身保険の保険料払込満了までの期間にわたって定期保険をつけるタイプとなります。
一方、更新型は10年や15年などと期間をあらかじめ設定しておき、それを更新していくタイプとなります。保険料は更新した年齢で再計算されるので、更新前の保険料よりも高くなります。

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(39) 家族傷害保険契約に基づき、契約者(=保険料負担者)と同居している子がケガで入院したことにより契約者が受け取る入院保険金は、( )とされる。
(1)非課税
(2)雑所得
(3)一時所得

▼答えを見る

 A:(1)非課税 
傷害保険に関する問題です。ケガによって契約者が受け取る入院保険金は非課税です。そのほか、通院、診断、手術に対して支払われる保険金など、「身体の傷害に基因して支払われる給付金」は非課税となります。

参考:損害保険Q&A

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(40) がん保険では、一般に、責任開始日前に( )程度の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されたとしても診断給付金は支払われない。
(1)60日間
(2)90日間
(3)120日間

▼答えを見る

 A:(2)90日間 
がん保険では、責任開始日間の免責期間として90日程度が設けられています。この期間内にがんと診断されると保障されなくなり、さらに保険契約も無効となります。

参考:保険市場<がん保険の免責期間とは?>

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(41) 投資信託に係る運用管理費用(信託報酬)は、信託財産から差し引かれる費用であり、( )が間接的に負担する。
(1)販売会社
(2)投資信託委託会社
(3)受益者(投資家)

▼答えを見る

 A:(3)受益者(投資家) 
正解は受益者(投資家)です。投資信託において、受益者(投資家)が負担するコストとして下記のものがあります。

購入時手数料:投資信託を買う時のコスト
信託報酬:投資信託の運用コスト
信託財産留保額:投資信託を売る時に発生するコスト(売却手数料ではない)

上記はすべて販売会社が負担するわけでも、投資信託委託会社が負担するわけでもなく、投資家が負担するコストです。

投資信託のコスト

参考:SMBCフレンド証券<投資信託のリスク~購入前に確認すること~>

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(42) 期間2年の金利を年率2%(1年複利)と仮定すると、2年後に受け取る1万円の現在価値は( )となる。なお、答は円未満を四捨五入している。
(1)9,600円
(2)9,612円
(3)10,404円

▼答えを見る

 A:(2)9,612円 
複利の計算式は、下記となります。

【1年複利】元本×(1+年利率)年数乗

これを問題に当てはめてみると、
10,000円=X円×(1+0.02)2
X円=10,000円÷1.0404=9611.6878… ≒ 9,612円(円未満を四捨五入する)

というわけで正解は(2)9,612円となります。

参考:保険市場<がん保険の免責期間とは?>

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(43) 表面利率(クーポンレート)2%、残存期間5年の固定利付債券を、額面100円当たり101円で購入した場合の単利最終利回りは( )である。なお、答は表示単位の小数点以下第3位を四捨五入している。
(1)1.00%
(2)1.78%
(3)1.80%

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 A:(2)1.78% 
債券の最終利回りの計算式にあてはめる、単純な計算問題となります。

最終利回りの計算式
最終利回り(%)={表面利率+(額面単価-購入単価)/残存年数}/購入単価×100

={2+(100-101)/5}/101×100
={9/5}/101×100
=0.01782×100=1.7821…

というわけで、正解は(2)1.78%となります。

ちなみに債券の利回りの種類には、最終利回りのほかに「応募者利回り」「所有期間利回り」「直接利回り」と、全部で4つあります。式は似ていて、考え方さえわかればかんたんな問題となるので、問題を落とさないように気をつけましょう。

投資信託のコスト

参考:資産運用の教科書<債券の利回りって何?>

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(44) ( )は、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式の全銘柄を対象とした株価指数である。
(1)日経平均株価
(2)東証マザーズ株価指数
(3)東証株価指数(TOPIX)

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 A:(3)東証株価指数(TOPIX) 
東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式の全銘柄を対象とした指数は東証株価指数(TOPIX)です。

ちなみに日経平均株価とは「日本を代表する225銘柄の平均株価」となります。経済情報を伝える番組で重要視されるのは日経平均株価のほうが多いですね。また(2)東証マザーズ株価指数は、「東証マザーズ」と言っているのでまっさきに消せる選択肢となります。

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(45) 金融商品の販売等に関する法律では、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し、顧客に対して重要事項の説明をしなければならない場合に重要事項の説明をしなかったこと、または( ① )を行ったことにより、当該顧客に損害が生じた場合の金融商品販売業者等の( ② )について定められている。
(1)①断定的判断の提供等 ②契約取消義務
(2)①損失補てんの約束等 ②契約取消義務
(3)①断定的判断の提供等 ②損害賠償責任

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 A:(3)①断定的判断の提供等 ②損害賠償責任 
金融商品の販売等に関する法律(金融商品取引法や金融商品販売法)において、金融商品販売業者が顧客にたいして断定的判断の提供をしてはいけないと決められています。断定的判断の提供とは、たとえば「この商品は必ず利益が出ますよ」などと断定して顧客を勧誘することです。
また、重要事項の説明ができていなかったり、断定的判断によって顧客に損害がでてしまった場合、金融商品販売業者等には顧客に対しての損害賠償責任があります。

参考:infobank<断定的判断の提供>
参考:投資用語集<断定的判断の提供>

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(46) 所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、( )に該当する。
(1)事業所得
(2)不動産所得
(3)事業所得

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 A:(2)不動産所得 
事業規模だから「事業所得」というわけではなく、答えは不動産所得となります。不動産の貸付による所得は、事業的規模となっても事業所得とはなりません。

参考:国税庁<不動産所得とは>

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(47) 土地・建物等の譲渡に係る所得については、( ① )における所有期間が( ② )を超えるものは長期譲渡所得に区分され、( ② )以下であるものは短期譲渡所得に区分される。
(1) ①譲渡契約の締結日 ②3年
(2) ①譲渡した日の属する年の1月1日 ②5年
(3) ①譲渡した日の属する年の1月1日 ②10年

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 A:(2) ①譲渡した日の属する年の1月1日 ②5年 
土地・建物等の譲渡の所得は、「短期譲渡所得」「長期譲渡所得」の2つに分けられます。その分け方ですが、譲渡した日の属する年の1月1日において、5年を超えるか超えないかで判断します。5年を超えているようであれば長期譲渡所得となり、反対に所有期間が5年を超えていないようであれば短期譲渡所得となります。

参考:国税庁<譲渡所得の計算のしかた(分離課税)>

短期譲渡所得と長期譲渡所得の分け方

参考:S&S Accounting Staff Blog<マイホームを売った場合のお得な特例>

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(48) 給与所得者が、30年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,000万円の支払を受けた。この場合、所得税の退職所得の金額を計算する際の退職所得控除額は、( )となる。なお、障害者になったことにより退職したものではない。
(1) 800万円+40万円×(30年-20年)=1,200万円
(2) 700万円+70万円×(30年-20年)=1,400万円
(3) 800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円

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 A:(3) 800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円 
退職所得控除の計算式は次のとおりです。
退職所得=(退職収入-退職所得控除)×1/2

ただし、勤務年数が20年を超えるか超えないかで、控除の額が変わってきます。

【20年以上】
40万円 × 勤務年数(ただし、80万円に満たない場合でも、最低80万円は控除してくれる)
【20年以下】
800万円 + 70万円 × (勤務年数 - 20年)

この式に適合するのは、(3) 800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円となります。

ちなみに、退職所得=(2,000万円-1,500万円)×1/2=250万円ですね。退職所得控除の計算を覚えておけば確実に答えられる問題ですので、落とさないようにしましょう。

参考:国税庁<退職所得とは>

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(49) 下記の〈資料〉において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、( )である。
(1) 40万円
(2) 50万円
(3) 90万円

総収入金額 100万円
必要経費(不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額10万円を含む) 150万円

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 (1) 40万円 
不動産所得の損失は、他の所得の金額と損益通算ができます。ただし、「土地等を取得するために要した負債の利子」に相当する部分の金額は損益通算できません。

つまり、この問題の場合、
総収入−(必要経費−利子) = 100万円−(150万円−10万円) = −40万円なので、損益通算ができる金額は(1) 40万円となります。

参考:国税庁<不動産所得が赤字のときの他の所得との通算>

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(50) 年末調整の対象となる給与所得者は、年末調整の際に、所定の書類を勤務先に提出することにより、( )の適用を受けることができる。
(1) 寄附金控除
(2) 生命保険料控除
(3) 雑損控除

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 (2) 生命保険料控除 
年末調整で控除が適用できるのは(2) 生命保険料控除となります。

所得控除のなかで、寄付金控除・雑損控除・医療費控除は年末調整ができないため、確定申告をおこない、控除の適用を求める必要があります。

参考:All About<年末調整で処理できない所得控除は確定申告を>

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(51) 借地借家法の規定によれば、定期建物賃貸借契約において、賃貸借期間が1年以上である場合には、賃貸人は、期間の満了の1年前から( )前までの間(通知期間)に、賃借人に対して期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。
(1) 1カ月
(2) 3カ月
(3) 6カ月

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 (3) 6カ月 
定期建物賃貸借契約において、賃貸借期間が1年以上の場合は、賃貸人は、期間の満了の1年前から6ヶ月前までの間に期間満了で賃貸借が終了する旨の通知をしないと、賃借人に対抗することができません。
つまり、しかるべき期間に、貸している側が契約終了の通知をしないと、契約満了でも賃借人を退去させることができないということです。

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(52) 都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定により建築基準法上の道路とみなされるもの(いわゆる2項道路)については、原則として、その中心線からの水平距離で( )後退した線がその道路の境界線とみなされる。
(1)2.0m
(2)2.5m
(3)3.0m

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 A:(1)2.0m 
2項道路の道路境界線は中心線からの水平距離で2m後退した線となります。2項道路に建築物を建てる場合は、この境界線まで下げて建築をしなければいけません(セットバック)。

ちなみに2項道路とは、建築基準法42条「第2項」に定められているのでそのように呼ばれています。2mが由来ではありませんが、「2」の連想で覚えてもいいかもしれませんね。

参考:コトバンク<2項道路>

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(53) 不動産取得税の課税標準は、原則として( )である。
(1)公示価格
(2)固定資産課税台帳に登録された価格
(3)通常の取引価額

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 A:(2)固定資産課税台帳に登録された価格 
不動産取得税の課税標準は、市区町村の固定資産課税台帳の登録価格(固定資産税評価額)です。通常の取引価額(いわゆる時価)ではないので注意しましょう。

参考:愛知県<不動産取得税>

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(54) 「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が( )以下でなければならない。
(1)1億円
(2)1億2,000万円
(3)1億5,000万円

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 A:(1)1億円 
この特例を適用するためには、譲渡資産の譲渡対価の額が1億円以下でなければいけません。

通常、マイホームを買い替える際に発生する譲渡益に課税がされますが、この特例を適用すると、その課税を将来に繰り延べることができます。その要件は「譲渡対価の額が1億円以下」であることのほか、「居住していた期間が10年以上」「マイホームを買い換える期間制限(3年)がある」などの条件があります。 

買い換え特例の例

参考:住建ハウジング<買い換え特例>

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(55) 土地の有効活用方式のうち、一般に、土地所有者が土地の全部または一部を拠出し、デベロッパーが建設費等を拠出して、それぞれの出資比率に応じて土地・建物に係る権利を取得する方式を、( )という。
(1)事業受託方式
(2)等価交換方式
(3)定期借地権方式

▼答えを見る

 A:(2)等価交換方式 
問題文の方式は等価交換方式です。土地の有効活用方式には問題文の3つの方式以外にも「土地信託方式」「売却」の2つがあり、合計5つの方式があります。
詳しくは参考サイトで違いを確認してみてください。

参考:土地活用ネット<土地活用の5つの方式>

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(56) 「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」における非課税拠出額の限度額は、受贈者1人につき( )である。
(1)1,000万円
(2)1,500万円
(3)2,000万円

▼答えを見る

 A:(2)1,500万円 
問題文の特例における限度額は、受贈者1人につき1,500万円です。かんたんにいうと、通常110万円以上の贈与には贈与税がかかりますが、教育資金として贈与すると1,500万円までは非課税となる制度です。ただし、学校等以外の者支払われるお金(たとえば、塾や習い事)については500万円が限度となります。

参考:MONEY-GO-ROUND<教育資金贈与の特例とは?>

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(57) 下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。
親族関係図
(1)2分の1
(2)3分の2
(3)4分の3

▼答えを見る

 A:(3)4分の3 
この問題の場合、両親はすでになくなっているため法定相続人は「配偶者」と「弟C」の2人だけとなります。法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、相続分は「配偶者が4分の3」「兄弟姉妹が4分の1」となります。

とくにこの問題は頻出問題ですので、どのパターンでも相続分を答えられるようにしておきましょう。

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(58) 公正証書遺言は、証人( ① )以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言であり、相続開始後に家庭裁判所における検認手続が( ② )である。

(1)①1人 ②不要
(2)①2人 ②必要
(3)①2人 ②不要

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 A:(3)①2人 ②不要 
公正証書遺言は、承認2人以上の立会いが必要です。また、家庭裁判所における検認手続は不要です。
遺言は、公正証書遺言のほかに「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の合計3種類があります。それぞれ、証人の人数や検認の有無の特徴があり、秘密性の観点で違いがあります。

遺言の種類

参考:吉村峰仙公認会計士・税理士事務所<相続の基礎知識〜遺言書〜>

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(59) 平成29年9月5日に死亡したAさんが所有していた上場株式Xを相続により取得した場合の1株当たりの相続税評価額は、下記の〈資料〉によれば、( )である。
親族関係図
(1)5,100円
(2)5,200円
(3)5,300円

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 A:(1)5,100円 
上場株式の相続税評価額は、下記の中から金額がもっとも低いものになります。

・課税時期の最終価格
・課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
・課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
・課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額

この問題だと、単純にもっとも低い金額である5,100円が正解です。「もっとも低い金額」「比較対象の範囲」などに注意して覚えておきましょう。

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(60) 相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、( ① )を限度面積として評価額の( ② )を減額することができる。
(1)①400㎡ ②50%
(2)①330㎡ ②80%
(3)①400㎡ ②80%

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 A:(3)①400㎡ ②80% 

この問題の特例における「特定事業用宅地等」に該当する場合は400㎡を限度面積として、評価額の80%を減額できます。
宅地の利用区分によって「限度面積」と「減額割合」が違うので、混同しないように覚えましょう。

小規模宅地等の評価減の特例 まとめ
利用区分 限度面積 減額割合
居住用 特定居住用宅地等 330㎡ 80%
事業用 特定事業用宅地等 400㎡ 80%
特定同族会社事業用宅地等
貸付用 貸付事業用宅地等 200㎡ 50%

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この記事のまとめ

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