【FP3級 学科のサンプル問題2】FP協会・2018年1月試験
この試験の合格率は「80%」でした。
各試験の合格率は、「FP3級の合格率の推移まとめ」ページをご覧ください。また、FP試験の難易度については「FP2級・FP3級試験の難易度」ページを参考にしてくださいね♪
第1問:◯×問題
次の各文章(1)~(30)を読んで、正しいものまたは適切なものには◯を、誤っているものまたは不適切なものには×を選択しなさい。
(1)一定の利率で複利運用しながら、毎年一定金額を積み立てた場合の一定期間経過後の元利合計額を試算する際、毎年の積立額に乗じる係数は、減債基金係数である。
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A:×
この場合に用いられる係数は「減債基金係数」ではなく「年金終価係数」なので答えは×となります。年金終価係数は、質問文のように「一定期間」で「一定の利率」「一定の積立額」を、複利運用をした場合の元利合計額を求める時に使います。
※毎年の積立額×年金終価係数=将来の積立額合計(元利合計額)
間違いとして出された減債基金係数は、その年金終価係数とは逆のイメージです。「一定期間」で「一定の利率」で複利運用して、目標の額を得るための「一定の積立額」を計算する時に使います。
※目標とする額×減債基金係数=毎年の積立額
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(2)雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、算定基礎期間を満たす60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳到達時点に比べて賃金が85%未満に低下した状態で就労している場合に、被保険者に対して支給される。
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A:×
高年齢雇用継続基本給付金の支給要件として、60歳到達時点に比べての賃金の低下水準によって決められるものがあります。そのときの低下水準は「85%未満」ではなく「75%未満」が正しい答えです。よって答えは×。
その他、支給されるには下記を満たしている事が必要です。
1.60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
2.被保険者であった期間(※)が5年以上あること。
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(3)老齢基礎年金の支給開始年齢を繰り下げて受給する場合、繰下げによる加算額を算出する際の増額率は最大42%である。
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A:◯
老齢基礎年金は受給を繰り下げる(受給を後伸ばしにする)と「月に0.7%が加算」されます。期間上限は60ヶ月(5年)となっているので、最大の増額率は0.7(%)×60(ヶ月)=42%がとなります。よって答えは◯です。
65歳から受け取るはずの年金を70歳まで後伸ばしにできるという制度ですが、その間の家計をどう支えるのかといったことや、総受給期間がその分短くなることについて問題がないかを考えなければいけません。
ちなみに反対の繰り上げ受給(受給を前倒しにする)は、「月に0.5%が減算」されます。期間上限は同じく60ヶ月(5年)なので、減額率は最大30%となります。
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(4)国民年金の第3号被保険者は、確定拠出年金の個人型年金の加入者となることができる。
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A:○
2016年(平成28年)12月までは「自営業者」「企業年金制度を持たない企業の従業員」などが対象でしたが、2017年(平成29年)1月より加入対象が拡大され、専業主婦(夫)や扶養内で働くパートタイマーなど、国民年金の第3号被保険者も加入できるようになりました。よって答えは〇です。
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(5)住宅ローンの返済方法において元利均等返済方式と元金均等返済方式を比較した場合、返済期間や金利などの他の条件が同一であれば、通常、利息を含めた総返済金額が多いのは、元金均等返済方式である。
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A:×
元金均等返済方式とは、毎回返済額のうち、元金部分が一定の方式です。返済当初こそ利息の割合が大きく返済額が大きいですが、返済が進むに連れて利息割合が少なくなり、毎回の返済額が減少していきます。
一方、元利均等返済方式とは、毎回の返済額(元金+利息)が返済終了まで一定の方式です。返済当初の元金部分を少なくできるので、元金均等返済方式よりも当初の返済額が抑えられます。しかしその分、元金の減少が遅くなるため、結果的に総支払利息や総支払額が多くなることが特徴です。
以上のことから返済期間や金利などの条件が同じであれば、総返済金額が多いのは元利均等返済方式となるので、答えは×となります。
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(6)生命保険会社のソルベンシー・マージン比率が100%を超えていれば、通常の予測を超えるリスクに対する保険金等の支払余力が十分にあるとされ、金融庁による早期是正措置の対象とならない。
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A:×
保険会社の保険金支払能力を示すソルベンシー・マージン比率は、比率が高いほどリスクへの対応力が強いことになり、200%以上であることが望ましいとされています。200%を下回ると、金融庁は早期に経営の健全性の回復を図るための措置(早期是正措置)を発動することが出来ます。よって答えは×です。
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(7)払済保険は、一般に、現在契約している生命保険の以後の保険料の払込みを中止し、その時点での解約返戻金相当額をもとに、元の契約の保険期間を変えずに、元の主契約と同じ種類の保険(または終身保険等)に変更するものである。
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A:○
保険料の払込みを中止する場合、「払済保険」または「延長保険」に移行することが出来ます。
払済保険とは、保険料の払込みを中止して、その時点の解約返戻金をもとに前の契約と同一の保険期間のまま、元の主契約と同じ種類の保険に変更するものです。(保険金額は下がります。)よって答えは〇です。
また、延長保険とは、保険料の払込みを中止して、その時点の解約返戻金をもとに前の契約と同一の保険金額のまま、元の主契約と同じ種類の保険に変更するものです。(保険期間は短くなります。)
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(8)定期保険特約付終身保険では、定期保険特約の保険金額を同額で自動更新すると、更新後の保険料は、通常、更新前よりも安くなる。
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A:×
定期保険特約付終身保険(更新型)は、更新の際に更新時の年齢・保険料率に応じて保険料が再計算されるため、更新後の保険料は通常、更新前よりも高くなります。よって答えは×です。
なお、更新の無い「全期型」は、保険期間満了まで保険料は変わりません。
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(9)損害保険の保険料は純保険料と付加保険料で構成されており、このうち付加保険料は、保険会社の事業を運営するために必要な費用や代理店手数料などに充当される。
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A:○
損害保険の保険料は、保険金の支払い財源となる純保険料と、保険会社の運営に必要な経費に充てる付加保険料の2つに大別されます。答えは〇です。
なお、純保険料は、「予定死亡率」「予定利率」をベースに計算され、付加保険料は「予定事業費率」をベースに計算されます。
・予定死亡率→過去の統計データから算出した年齢・性別ごとの死亡確率
・予定利率→保険料の運用予定利回り
・予定事業費率→保険料の内、保険会社の運営に必要な経費に回る割合
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(10)火災保険において、保険金額が保険価額に満たない保険を一部保険という。
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A:○
答えは〇です。損害保険において、保険価額(損害額の最高見積額)が保険金額より大きい保険を一部保険、保険金額より小さい保険を超過保険、保険金額と保険価額が一致するものを全部保険と言います。
一部保険の場合、保険金額の保険価額に対する割合に応じて保険金額が削減されてが支払われます。(比例てん補)
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(11)A国の市場金利が上昇し、B国の市場金利が低下することは、A国通貨とB国通貨の為替相場においては、一般に、A国通貨安、B国通貨高の要因となる。
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A:×
A国の市場金利が上昇し、B国の市場金利が低下することにより、A国とB国の金利差が拡大していくと、B国通貨をA国通貨に換えて、A国の金融商品に投資をする動きが強まります。これにより、B国通貨を売り、A国通貨を買う動きが進むため、為替相場においてはA国通貨高・B国通貨安の要因となります。よって答えは×です。
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(12)東京証券取引所に上場されているETF(上場投資信託)には、海外の株価指数などに連動する銘柄もある。
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A:○
ETF(指数連動型上場投資信託)とは、特定の指標に連動するように運用されるファンドの一種です。その指標は、日経平均株価やTOPIXだけではなく、海外の株価指数や、金、原油、農産物等に連動するものもあります。答えは〇です。
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(13)株式投資に関する評価指標の1つである配当性向は、株価に対する1株当たりの配当金の割合を示す指標である。
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A:×
配当性向は、税引後純利益に対する1株当たりの配当金の割合を示す指標で、利益の内、株主に還元した割合を知ることが出来ます。答えは×です。
本問の文章は配当利回りに関する説明で、投資額(株価)に対して1年間で受け取ることの出来る配当金の割合を知ることが出来ます。
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(14)ジュニアNISA口座(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置に係る非課税口座)に受け入れることができる上場株式等の新規投資による受入限度額(非課税枠)は、年間80万円である。
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A:○
ジュニアNISAとは、2016年(平成28年)から始まった、0歳~19歳を対象とした少額投資非課税制度です。受入限度額(非課税枠)は年間80万円で、通常のNISAと同様、最長5年間が非課税となります。答えは〇です。
なお、ジュニアNISA口座に受け入れた配当金や譲渡代金は、原則として口座開設者が3月31日時点で18歳になる年の前年12月31日まで、口座外に払い出すことが出来ません。
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(15)金融商品取引法に規定される「適合性の原則」とは、金融商品取引業者等は、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないというルールである。
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A:○
適合性の原則とは、証券会社や銀行などの金融商品取引業者等が、顧客に対して勧誘を行う際に、顧客の知識・経験・財産の状況・投資目的を十分に把握し、顧客の意向や実情に適合した勧誘を行わなければならないというルールです。答えは〇。
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(16)国債や地方債などの特定公社債の利子は、所得税において、申告分離課税の対象となる。
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A:○
国債、地方債などの特定公社債の利子は、利子所得として申告分離課税の対象となります。答えは〇です。
また、源泉徴収のみで確定申告不要を選択することもできます。
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(17)一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算する
ことができない。
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A:○
所得税において損益通算できるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つです。一時所得は収入-経費がマイナスになることがありますが、その場合は「所得ゼロ」とみなされ、他の所得と損益通算することは出来ません。答えは〇です。
参考:国税庁<損益通算>
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(18)納税者が本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合であっても、社会保険料控除として、その支払った金額を総所得金額等から控除することができない。
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A:×
納税者が本人と生計を一にする配偶者・その他親族の社会保険料を支払った場合も、社会保険料控除として、その支払った金額全額を控除することが出来ます。よって答えは×です。
参考:国税庁<社会保険料控除>
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(19)申告分離課税を選択した上場株式の配当金に係る配当所得は、所得税における配当控除の適用を受けることができる。
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A:×
所得税における配当控除の適用を受けるためには、総合課税を選択し、確定申告をする必要があります。よって答えは×です。申告分離課税を選択した場合は、上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算することは出来ますが、配当控除の適用を受けることは出来ません。
参考:国税庁<配当控除>
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(20)給与所得者のうち、その年分の給与等の収入金額が2,000万円を超える者は、所得税の確定申告をしなければならない。
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A:○
通常、給与所得者は年末調整があるため、確定申告不要ですが、給与総額が2,000万円を超える場合は年末調整が行われないため、確定申告が必要です。よって答えは〇。
【確定申告が必要な人の例】
・給与等の年収が2,000万円を超える人
・給与所得・退職所得以外の所得(副業など)の金額が20万円を超える人
・2か所以上から給与等の支払いを受けている人
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(21)宅地建物取引士が宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
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A:○
宅地建物取引業者は、売買契約の締結前に、重要事項説明書を交付・説明する必要がありますが、その際、宅地建物取引士証を提示しなければなりません。答えは〇です。
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(22)建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
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A:×
建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合には、その建築物全部において厳しいほうの規定=防火地域の規定が適用されます。よって答えは×です。
規制は防火地域>準防火地域>未指定地域(何も指定されていない地域)の順に厳しい規制となっています。
【複数の地域にまたがる場合の建築規制】
・建ぺい率→加重平均する(各地域の面積×建ぺい率を合計する)
・容積率→加重平均する(各地域の面積×容積率を合計する)
・用途地域の規制→面積がより多く属する用途地域の規制を受ける
・防火規制→厳しいほうの規制を受ける
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(23)建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、建物を取り壊し、その敷地上に新たな建物を建築する旨の建替え決議をすることができる。
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A:×
建物の区分所有等に関する法律の規定により、建物を建て替えるには、集会で区分所有者および議決権の各5分の4以上が必要です。よって答えは×。
【決議内容とその要件】
・軽微変更などの一般的事項→過半数の賛成
・規約の設定・変更・廃止、共有部分の変更→4分の3以上の賛成
・建て替え→5分の4以上の賛成
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(24)「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡価額が5,000万円以下でなければならない。
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A:×
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」では、譲渡価額が1億円以下であることが適用条件の1つとなっています。よって答えは×です。
なお、その他の要件を全て満たすことにより、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除することが出来ます。
参考:国税庁<被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例>
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(25)個人が賃貸アパートの敷地および建物を売却したことにより生じた所得は、不動産所得となる。
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A:×
土地または建物などの不動産を売却したことにより生じた所得は譲渡所得となります。よって答えは×です。
不動産所得は、不動産の貸し付けを行うことにより生じる所得などが該当します。
参考:国税庁<不動産所得>
参考:国税庁<譲渡所得>
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(26)贈与の効力は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手に与える意思を表示することにより生じ、相手方がこれを受諾する必要はない。
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A:×
贈与の効力は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手に与える意思を示し、相手方がそれを受諾することにより生じます。よって答えは×。
なお、口頭による贈与契約の場合は、すでに実行されたものを除き、当事者のいずれかが取り消しすることが出来ます。
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(27)民法上、被相続人の嫡出子と嫡出でない子の法定相続分は同じである。
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A:○
嫡出子(婚姻関係にある男女から生まれた子)と、非嫡出子(婚姻関係のない男女から生まれた子)の間に、法定相続分の差はありません。よって答えは〇です。
実子、養子、嫡出子、非嫡出子ともに、法定相続分は同一です。
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(28)相続税の計算において、相続人が受け取った死亡保険金の非課税限度額を計算する際の法定相続人の数は、相続人のうち相続の放棄をした者がいる場合、その放棄をした者を含めた相続人の数とする。
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A:○
相続税の計算において、法定相続人の数は、相続の放棄をした者がいたとしても、その放棄が無かったものとして数に参入します。よって答えは〇。
なお、被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に参入できる数に上限があります。
・実子がいる場合→養子1人まで
・実子がいない場合→養子2人まで
参考:国税庁<相続税の計算>
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(29)上場株式の相続税評価額は、原則として、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価した価額と、その課税時期の属する月以前2カ月間の毎日の最終価格の平均額のうちいずれか高い価額となる。
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A:×
上場株式は、以下の4つの株価を比較し、最も低い価額が相続税評価額となります。
①課税時期(相続開始の日)の終値
②課税時期の属する月の毎日の終値の平均
③課税時期の属する月の前月の毎日の終値の平均
④課税時期の属する月の前々月の毎日の終値の平均
よって答えは×です。
参考:国税庁<上場株式の評価>
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(30)特定居住用宅地等に係る「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用対象面積は、200㎡までの部分である。
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A:×
特定居住用宅地として適用対象となる面積の上限は330㎡です。よって答えは×。
適用となる面積の上限と減額割合は、以下の通り宅地の区分により異なります。
【宅地の区分と限度面積/減額割合】
・居住用(特定居住用宅地)→330㎡/80%
・事業用(特定事業用宅地・特定同族会社事業用宅地)→400㎡/80%
・貸付事業用(貸付用不動産の宅地)→200㎡/50%
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第2問:3択問題
次の各文章(31)~(60)の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを(1)~(3)のなかから選び、その番号を解答用紙にマークしなさい。
(31) 健康保険の被保険者が業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を連続して4日以上休み、休業した期間について報酬を受けられなかった場合は、傷病手当金が、その支給を始めた日から起算して( )を限度として支給される。
(1) 1年
(2) 1年6ヶ月
(3) 2年
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A:2
傷病手当金は、病気やケガなどで仕事を休んだ日が連続して3日間あったときに、4日目以降の休んだ日について、支給を始めた日から起算して1年6カ月を限度として支給されます。よって答えは2です。
なお、手当金の額は、原則、標準報酬日額の3分の2に相当する額となります。
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(32) 老齢基礎年金の受給資格期間を満たすためには、保険料納付済期間、保険料免除期
間等を合算した期間が( )以上必要である。
(1) 10年
(2) 20年
(3) 25年
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A:1
原則として、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合わせた期間(受給資格期間)が10年以上ある人が、65歳に達した時に老齢基礎年金を受給することが出来ます。よって答えは1です。
以前は受給資格期間が25年以上必要でしたが、2017年(平成29年)8月より10年に短縮されました。
参考:日本年金機構
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(33) 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の支給に係る妻の年齢要件は、夫の死亡の当時、子のない妻の場合、( )である。
(1) 30歳以上60歳未満
(2) 40歳以上65歳未満
(3) 60歳以上75歳未満
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A:2
中高齢寡婦加算は、夫の死亡時40歳以上65歳未満の子のない妻、もしくは子があっても、妻が40歳以上65歳未満で遺族基礎年金の受給対象外となった場合に加算されます。よって答えは2です。
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(34) 確定拠出年金の企業型年金において、マッチング拠出により加入者が拠出した掛金は、その( )が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
(1) 2分の1相当額
(2) 4分の3相当額
(3) 全額
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A:3
確定拠出年金の企業型年金では、事業主だけではなく加入者(従業員)本人も掛金を拠出(マッチング拠出)できますが、加入者が拠出した掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。よって答えは3です。
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(35) 日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」の融資金利は( ① )であり、返済期間は母子家庭等の場合を除き( ② )以内となっている。
(1) ①固定金利 ②15年
(2) ①変動金利 ②18年
(3) ①固定金利 ②18年
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A:1
日本政策金融公庫を通じて行われる「教育一般貸付(国の教育ローン)」の融資金利は固定金利で、融資限度額は学生1人につき350万円(1年以上の海外留学資金は450万円)、返済期間は原則15年以内となります。よって答えは1です。
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(36) 生命保険契約者保護機構は、生命保険会社が破綻した場合、破綻時点における補償対象契約の( )の90%(高予定利率契約を除く)まで補償する。
(1) 死亡保険金額
(2) 責任準備金等
(3) 既払込保険料相当額
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A:2
生命保険会社が破綻した場合に、契約者を保護する目的で設立されたのが生命保険契約者保護機構です。補償対象契約は、原則として破綻時点の責任準備金の90%(高予定利率契約を除く)まで補償されます。よって答えは2です。
参考:生命保険契約者保護機構
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(37) ( )は、役員退職金の原資として活用されるが、保険期間が長期にわたり、一定のピーク時を過ぎると解約返戻金は減少していき、保険期間満了時には0(ゼロ)となる。
(1) 収入保障保険
(2) 終身保険
(3) 長期平準定期保険
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A:3
答えは3です。長期平準定期保険とは、保険期間が長期の定期保険のことで、通常の定期保険(平準定期保険)と比べると、多額の解約返戻金がもらえるため、役員退職金の原資として活用することが出来ます。なお、一定のピークを過ぎると、解約返戻金は減少していき、保険期間満了時にはゼロとなります。
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(38) リビング・ニーズ特約による保険金は、指定した保険金額から対応する( )の利息および保険料相当額を控除した額になる。
(1) 3カ月分
(2) 6カ月分
(3) 12カ月分
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A:2
リビング・ニーズ特約とは、原因にかかわらず被保険者が余命6カ月以内と診断された時に、死亡保険金の一部または全部が生前に支払われるという特約です。リビング・ニーズ特約保険金を請求する場合、6カ月分の保険料と利息が差し引かれて保険金が支払われます。よって答えは2です。
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(39) 地震保険は、単独での加入はできず、火災保険とセットで加入する必要があり、地震保険の保険金額は、主契約である火災保険の保険金額の30%から( )の範囲内で設定する。
(1) 50%
(2) 70%
(3) 90%
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A:1
地震保険は単独で加入することができず、火災保険とセットで加入する必要がありますが、地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で定めます。よって答えは1です。なお、保険金額の上限は建物で5,000万円、家財で1,000万円です。(1個または1組の価格が30万円を超える宝石・美術品等は対象外)
参考:財務省<地震保険の概要>
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(40) 食品の製造販売を営む企業が、販売した食品が原因で顧客が食中毒を起こし、法律上の損害賠償責任を負うことにより被る損害に備える場合には、( )への加入が適している。
(1) 受託者賠償責任保険
(2) 施設所有(管理)者賠償責任保険
(3) 生産物賠償責任保険(PL保険)
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A:3
答えは3です。生産物賠償責任保険(PL保険)とは、企業等が製造または販売した製品や商品、あるいは仕事の結果に起因する事故により、他者への損害賠償責任が発生した場合に、被害者の治療費や慰謝料といった企業側の損害額を補填する保険です。
なお、受託者賠償責任保険は、他人から預かった財物に対して保管・管理中の事故により損害を与えた場合の賠償責任を補償する保険、施設所有(管理)者賠償責任保険とは施設に関するリスクを総合的にカバーする保険で、施設の所有者が負担する恐れのある賠償リスクや、業務遂行中の事故に起因して負担する恐れのある賠償リスクを補償します。
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(41) 景気動向指数において、有効求人倍率(除学卒)は、( )に分類される。
(1) 先行系列
(2) 一致系列
(3) 遅行系列
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A:2
景気動向指数には、景気に先行して動く先行系列、景気と一致して動く一致系列、景気に遅れて動く遅行系列の3つがあります。有効求人倍率は、この中で一致系列に分類されます。答えは2です。
【各系列の指標の例】
・先行系列→新規求人数、新設住宅着工床面積、東証株価指数など
・一致系列→有効求人倍率、商業販売額、大口電力使用量など
・遅行系列→完全失業率、家計消費支出、法人税収入など
参考:内閣府<個別系列の概要>
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(42) 元金2,000,000円を、年利2%(1年複利)で3年間運用した場合の元利合計金額は、税金や手数料等を考慮しない場合、( )である。
(1) 2,097,544円
(2) 2,120,000円
(3) 2,122,416円
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A:3
複利とは常に利息を加えた新しい元本を基準として利息が計算されます。複利における元利合計金額を求める計算式は、【元本×(1+利率)年数乗】です。 2,000,000円×(1+0.02)3乗=2,122,416円 よって答えは3となります。
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(43) 債券の信用格付とは、格付機関(信用格付業者)が、当該債券の信用評価の結果を記号等で示したものであり、一般に、( )格相当以上の格付が付されていれば、投資適格債券とされる。
(1) シングルB
(2) トリプルB
(3) トリプルC
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A:2
債権の信用格付とは、第三者の格付機関がその債権の信用性を評価し、ランク付けしたものです。一般にトリプルA(AAA)~トリプルB(BBB)が投資適格債権となります。よって答えは2です。
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(44) 2資産で構成されるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が( ① )である場合、両資産が( ② )値動きをするため、理論上、分散投資によるリスク低減効果が得られない。
(1) ①-1 ②逆の
(2) ①0 ②逆の
(3) ①+1 ②同じ
▼答えを見る
A:3
相関係数とは、複数の投資対象の値動きの関係を示す指標で、+1から-1までの範囲の数字で表されます。-1の時は各資産の値動きが完全に反対の動きとなり、リスク低減効果が最大となります。一方+1の時は、各資産の値動きが完全に一致するため、リスク低減効果が最小となります。よって答えは3です。
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(45) 国内の( )は、日本投資者保護基金の補償の対象となる。
(1) 銀行で購入し銀行で管理されている投資信託
(2) 証券会社が取り扱っている外国為替証拠金取引(FX取引)の証拠金
(3) 証券会社が保管の委託を受けている外貨建てMMF
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A:3
日本投資者保護基金は、金融商品取引業者(証券会社)に加入が義務付けられていて、経営が破綻した場合や、違法行為等により顧客の財産が損害を受けた場合に顧客に対して補償を行います。銀行は日本投資者保護基金に加入していないため、銀行で購入した投資信託は補償対象外となります(よって1は×)。また、デリバティブ取引や、外国為替証拠金取引(FX取引)も補償対象外となり(2も×)、よって答えは3です。
なお、補償は顧客1人あたり1,000万円が上限となります。
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(46) 下記の〈資料〉において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、( )である。
(1) 50万円
(2) 70万円
(3) 80万円
総収入金額 | 100万円 |
---|---|
必要経費(不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額30万円を含む) | 180万円 |
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A:1
不動産所得は他の所得と損益通算することが可能ですが、そのうち、土地を取得するために要した借入金の利子は損益通算の対象外となります。
本問では、負債の利子の額30万円が損益通算の対象外となるため、不動産所得の損失(収入100万円-経費180万円=)80万円から、対象外の30万円を引いた50万円が損益通算可能な金額となります。よって答えは1です。
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(47) 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、譲渡した( ① )において、その所有期間が( ② )を超えていなければ適用を受けることができない。
(1) ①日の属する年の1月1日 ②20年
(2) ①日の属する年の1月1日 ②10年
(3) ①日 ②20年
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A:2
居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、譲渡した日の属する年の1月1日時点で、所有期間が10年を超えていることが要件の1つとなっています。よって答えは2です。
なお、マイホーム譲渡に関する特例ごとに、所有期間の要件が異なります。
【特例ごとの所有期間の要件】
・3,000万円の特別控除→所有期間の要件なし
・軽減税率の特例→10年以上
・買替特例→10年以上(且つ、居住期間も10年以上である必要有)
・譲渡損失の繰越控除→5年以上
参考:国税庁<軽減税率の特例>
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(48) 給与所得者が、25年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,500万円の支払を受けた。この場合、所得税の退職所得の金額を計算する際の退職所得控除額は、( )となる。なお、障害者になったことにより退職したものではない。
(1) 800万円+{70万円×(25年-20年)}×1/2=975万円
(2) 700万円+70万円×(25年-20年)=1,050万円
(3) 800万円+70万円×(25年-20年)=1,150万円
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A:3
"退職所得の金額は、(収入金額-退職所得控除額)×2分の1で求めることが出来ますが、この「退職所得控除額」を求める計算式は、勤続年数に応じて2パターンがあります。
①勤続年数が20年以下の場合→40万円×勤続年数
②勤続年数が20年超の場合→800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※勤続年数の1年未満の端数は1年に切り上げます。
よって、本問における計算式は、②を使用するため、800万円+70万円×(25年-20年)=1,150万円となり、答えは3です。
参考:国税庁<退職所得>
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(49) 所得税における医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)が、その年分の総所得金額等の合計額の5%相当額または( )のいずれか低いほうの金額を超える部分の金額(最高200万円)である。
(1) 5万円
(2) 10万円
(3) 20万円
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A:2
医療費控除とは、本人または生計を一にする配偶者その他親族の医療費を支払った場合に、一定金額(最大200万円)が所得から控除されるしくみです。医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の合計額(保険金等により補填された部分を除く)が、その年分の総所得金額の合計額の5%相当額、または10万円のいずれか低いほうを超える部分の金額となります。よって答えは2です。
参考:国税庁<医療費控除>
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(50) 所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積が( ① )以上で、かつ、その( ② )以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
(1) ①50㎡ ②2分の1
(2) ①50㎡ ②5分の4
(3) ①60㎡ ②5分の4
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A:1
"所得税において、住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得した家屋の床面積が50㎡以上で、かつその2分の1以上に相当する部分を居住の用に供することが条件となっています。よって答えは1です。
【住宅借入金等特別控除の適用条件】
・完済まで10年以上の分割返済によるものであること
・6カ月以内に、床面積の半分以上を居住の用に供すること
・床面積50㎡以上であること
・本人のその年の合計所得金額が3,000万円以下であること
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(51) 不動産の登記記録において、抵当権に関する事項は、( )に記録される。
(1) 表題部
(2) 権利部(甲区)
(3) 権利部(乙区)
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A:3
登記簿は、表題部と権利部の2つで構成されていて、権利部においては、所有権に関する事項が記載される甲区、所有権以外に関する事項が記載される乙区に分かれています。よって答えは3です。
【登記簿に記載される事項】
①表題部→所在地、地番、家屋番号、面積など土地・建物の物理的現況
②権利部(甲区)→所有権に関する事項
(乙区)→抵当権、賃借権、地上権など所有権以外に関する事項
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(52) 宅地または建物の売買または交換の媒介契約のうち、( ① )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることが禁じられるが、( ② )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができる。
(1) ①専任媒介契約 ②専属専任媒介契約
(2) ①専任媒介契約 ②一般媒介契約
(3) ①一般媒介契約 ②専任媒介契約
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A:2
媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。専任媒介契約・専属専任媒介契約では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重複して依頼をすることが出来ません。一方、一般媒介契約では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重複して依頼をすることが出来ます。よって答えは2です。
なお、専任媒介契約と専属専任媒介契約は、契約の有効期間において3カ月を超えることが出来ず、3カ月以上の期間を定めた場合は、その期間は3カ月となります。
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(53) 都市計画区域および準都市計画区域内における建築物の敷地は、原則として、建築
基準法上の道路に( )以上接していなければならない。
(1) 2m
(2) 4m
(3) 8m
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A:1
建築基準法において、都市計画区域・準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に2m以上接しなければなりません。よって答えは1です。
【建築基準法上の道路とは】
①幅員4m以上の道路
②幅員4m未満だが、建築基準法の適用前に道路として機能しており、特定行政庁の指定した道路(2項道路)
※②の場合、道路の中心線から2m後退した線が道路境界線とみなされる。
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(54) 借地借家法上、定期借地権等のうち、( )の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならないと規定されている。
(1) 一般定期借地権
(2) 事業用定期借地権
(3) 建物譲渡特約付借地権
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A:2
定期借地権には一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権がありますが、この内公正証書による契約締結が要件となっているのは事業用定期借地権です。よって答えは2となります。
【借地権の種類ごとの要件】
・一般定期借地権→契約期間50年以上、書面による契約(公正証書に限らない)
・事業用定期借地権→契約期間10年~50年、公正証書による契約、利用目的は事業用に限る
・建物譲渡特約付借地権→契約期間30年以上、契約方法・利用目的に規定なし
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(55) 投資総額2億円の賃貸用不動産の年間収入の合計額が2,000万円、年間費用の合計額が400万円である場合、この投資の純利回り(NOI利回り)は、( )である。
(1) 2%
(2) 8%
(3) 10%
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A:2
NOIとは、不動産の賃料収入などから得られる収益から、不動産の管理運営にかかる費用を控除した純営業収益のことです。NOI利回りは、NOIを物件価格(投資額)で割ることで求められるので、計算式は【(年間収入-年間費用)÷投資額×100】となります。本問においては、
(2,000万円-400万円)÷2億円×100=8%
となり、答えは2です。
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(56) 贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、暦年課税の適用を受けている受贈者がその年に贈与税の申告で課税価格から控除することができる金額は、基礎控除額も含めて最高( )である。
(1) 1,110万円
(2) 2,000万円
(3) 2,110万円
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A:3
贈与税の配偶者控除とは、贈与税の基礎控除額(110万円)に上乗せして、2,000万円を控除できる規定です。110万円+2,000万円=2,110万円で答えは3となります。なお、本適用を受けるためには確定申告が必要です。
【配偶者控除を受ける条件】
・婚姻期間が20年以上
・贈与財産が居住用不動産(マイホーム)、もしくはその購入資金であること
・翌年3月15日までにそこに住み始め、引き続き居住する見込みであること
参考:国税庁<夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除>
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(57) 「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の特例において、適用を受けることができる非課税拠出額の限度額は、( )である。
(1) 500万円
(2) 1,000万円
(3) 1,500万円
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A:2
両親や祖父母等から結婚・子育て資金の贈与を受けた場合、1人あたり1,000万円の非課税枠を利用できる制度があります。よって答えは2です。
なお、同様に教育資金の贈与を受けた場合、1人あたり1,500万円の非課税枠を利用できる制度があります。(この場合、贈与を受ける者は30歳未満に限られます。)
参考:国税庁<直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税>
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(58) 下記の親族関係図において、妻Bさんの法定相続分は( )である。
(1) 2分の1
(2) 3分の2
(3) 4分の3
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A:2
死亡した人(被相続人)の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、被相続人の子供(第1順位)、父母等の直系尊属(第2順位)、兄弟姉妹(第3順位)の順で、配偶者と一緒に相続人となります。それぞれのケースにおける法定相続分は以下の通りです。
①子供がいる場合→配偶者:1/2、子供:1/2を人数で均等に分ける
②子供がおらず父母がいる場合→配偶者:2/3、父母:1/3を人数で均等に分ける
③子供と父母がおらず兄弟姉妹がいる場合→配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4を人数で均等に分ける
本問においては、第1順位である子供がいないので、第2順位である父Cさん・母Dさんと、妻Bさんの3人が法定相続人となります(ケース②)。第2順位がいる場合の配偶者Bさんの法定相続分は2/3となりますので、答えは2です。
なお、配偶者以外の人(Cさん・Dさん)は残りの1/3を均等に分割します(1/3×1/2=1/6)。
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(59) 相続税を計算するときは、被相続人が残した債務(被相続人が死亡した時にあった債務で確実と認められるもの)を遺産総額から差し引くことができるが、( )については、差し引くことができない。
(1) 銀行等からの借入金
(2) 墓地購入の未払代金
(3) 被相続人の所得税の未納分
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A:2
相続税の計算には下記のように決まりがあります。
相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額(相続時精算課税の適用を受ける贈与財産がある場合には、その価額を加算します。)から差し引くことができます。
税の計算時に、こうした借入金などの債務を差し引くことを債務控除と言います。相続税における債務控除は、「借入金」や「所得税の未納分」のほか「葬式費用」などは控除されますが、「墓地や墓石の購入代金」は控除されません。
よって、答えは2です。
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(60) 貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の相続税評価額は、( )の算式により評価する。
(1) 自用地としての価額×(1-借地権割合)
(2) 自用地としての価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
(3) 自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
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A:3
「自分が所有している土地に建てた家」を貸し付けている場合、その土地を「貸家建付地」といいます。この貸家建付地の評価額の計算は下記の式となります。
貸家建付地の評価額=自用地評価額-自用地評価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合
=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
よって、答えは3となります。
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この記事のまとめ
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